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(総則) |
| 第 |
1条 激動の幕末を群を抜く行動力や独創力で駆け抜けた風雲児、龍馬。武器をとらずに日本を動かし、夢半ばにして奇しくも33回目の誕生日に凶刃に倒れた龍馬。一介の素浪人でありながら、多くの人々との貴重な出会いを重ね、自由な発想や世界観を学び薩長連合や船中八策等の功績を残した龍馬。
この龍馬を尊敬し、慕い、師と仰ぐ全国の龍馬会等から成る『全国龍馬社中』(以下、『本会』という。)を結成し、さらに全国の龍馬ファンの拡大と龍馬会相互の交流を深めるとともに、各地の龍馬会の発展に寄与することを目的とする。 |
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(会員) |
| 第 |
2条 本会の会員は、全国の龍馬会及び龍馬に関わる団体等、本会の趣旨に賛同する団体をもって組織する。 |
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(事業) |
| 第 |
3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦、交流及び情報交換に関する事項
(2) 『全国龍馬ファンの集い』への協力及び次期開催地(高知開催を除く。)の推薦に関する事項
(3) 龍馬ファンの拡大、支援に関する事項
(4) その他、本会の目的達成に必要と認めた事項 |
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(役員) |
| 第 |
4条 本会に次の役員を置く。
| (1) |
会長 |
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1名 |
| (2) |
副会長 |
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3名 |
| (3) |
理事 |
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若干名 |
| (4) |
ブロック幹事 |
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9名 |
| (5) |
監事 |
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2名 |
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(役員の選任) |
| 第 |
5条 会長及び監事は理事の互選によりこれを定める。 |
| 2 |
副会長は、理事のうちから会長が指名する者をもって充てる。 |
| 3 |
理事及びブロック幹事は、各ブロックから選任された者をもって充てる。 |
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(役員の職務) |
| 第 |
6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
| 3 |
理事は、理事会を組織し、この会則に定める事項を審議する。 |
| 4 |
ブロック幹事は、別表に掲げる各ブロック内の調整と意見集約を図り、理事会に参加するものとする。 |
| 5 |
監事は、本会の事業及び会計を監査する。 |
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(名誉会長及び顧問) |
| 第 |
7条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。 |
| 2 |
名誉会長及び顧問は、必要に応じて本会の会議に出席して意見を述べることができる。 |
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(役員の任期) |
| 第 |
8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任及び後任者が選任されるまでの間、その職務を行うことができる。 |
| 2 |
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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(会議) |
| 第 |
9条 本会の会議は、総会及び理事会とする。 |
| 2 |
総会は『全国龍馬ファンの集い』と合わせて開催するものとする。 |
| 3 |
理事会は、必要に応じて随時開催するものとする。 |
| 4 |
会議は、全て会長が招集し、会長が議長となるものとする。 |
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(事務局) |
| 第 |
10条 本会の事務を処理するため、当面の間、高知市観光課内に事務局を置く。 |
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(会計) |
| 第 |
11条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。但し、会費の金額及び徴収する時期は、別に定めることとする。 |
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(会計年度) |
| 第 |
12条 この会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
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(雑則) |
| 第 |
13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。 |
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| 附 則 |
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この会則は、平成14年7月12日より施行する。 |
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